「赤ちゃんをこの手で抱きたい」その思いで、不妊治療を受けている方々は増え続けています。
日々の生活費を切り詰めて、預金を取り崩しながら、妊娠しなかった喪失感とたたかいながら頑張っているカップル、特に女性に対して、どうしたら保険適用に道を拓けるか、せめて経済的な負担を軽くすることでその思いに応える、それが政治の姿だと思うのです。
先日、相談された女性は43歳で事実婚。制度と制度のすきまで、不妊治療費助成を受けられないでいます。
制度を利用する対象はこれまで、戸籍上の夫婦であること、初めて治療開始の女性の年齢は43歳未満(女性だけ年齢制限!)、他にも1回15万円までなどの制限がありましたが、コロナ措置として、国は女性の対象年齢を44歳未満にしましたが、彼女は事実婚なので対象外でした。
国は今年3月、事実婚を認めるなど制度改正しました。
病院でも「大丈夫ですよ」と言われ申請した所、却下。
彼女は43歳なのでコロナ措置を利用するのですが、その場合は事実婚は認めないというのです。
コロナ措置を利用している場合でも、事実婚を認めて支援するのが、制度改正した精神ではないのでしょうか。制度のすきまをそのままにはできません。
(5月18日 記)