2024年2月29日木曜日

「なでなでに笑顔」

 今朝も楽しい出会いがありました。

地下鉄南郷18丁目の早朝宣伝でマイクを持って話している私の前に、多分小学1年生の男の子がやって来て、「がんばって」と言うや、私の頭をなでなでして立ち去りました。子どもの発想というか行動の素晴らしさに触れ、参加者一同が笑顔になった朝でした、

今日は6つの常任委員会全てが開かれ、補正予算や条例改正、陳情などの議案が審議されました。

建設委員会には10本の議案が付託され、補正予算案には、都心アクセス道路を作るため道路下に埋設されている下水道管の移設工事費が約6億円含まれていました。この工事はアクセス道路が地下を掘るため必要となった工事です。

税金の無駄遣いになるなど、アクセス道路関連の工事なので反対をしました。

もう一つは、駐輪場設置の条例改正です。市中心部の整備地区や地下鉄駅や幹線道路沿いの商業地区などの小売店等に、駐輪場設置を義務付ける条例ですが、基準となる面積が大幅に規制緩和されます。都心部の銀行等で見ると現行は1400㎡以上で設置義務がありますが、改正案では5000㎡以上まで緩和されます。

自転車利用者の市民の利便性が損なわれることから反対し、残りの議案8本には賛成しました。

(2月27日 記) 

 

 

 




 

 (以下、2024年2月27日 建設委員会の質疑を文字起こしで紹介します。)

札幌市自転車等駐車場の設置に関する条例の一部改正について 

【吉岡委員】
 議案第 32 号、札幌市自転車等駐車場の設置に関する条例の一部改正について質問させていただきます。施行から 20 年が経過し、実態調査を行ったところ、自転車等の利用目的や駐輪需要が変化していることなどから、見直しが必要になったとのことですが、いくつか伺いたいと思います。 

 初めに、設置義務台数の改正についてです。条例の対象となる地域は、駐車場整備地区と駐車場整備地区以外の近隣商業地域・商業地域となっております。駐車場整備地区の地域は東西は東 3 丁目から西 11 丁目まで、南北は北 9 から南 9 条までの地域となっております。
条例の改正概要の一つ目が、自転車等駐車場の設置義務台数の適正化となっています。札幌中心街の駐車場整備地区の場合でお聞きしたいと思います。例えば、銀行等の場合では、設置義務の対象となる施設用途に係る原単位を 70 平方メートルに 1 台だったのが、改正案では 250 平方メートルに1 台にするとなっています。
 そこで質問ですが、銀行等を新築および増築する場合、原単位が 70 平方メートルに 1 台から 250平方メートルに 1 台にすることで、設置義務の対象となる施設規模は、どのように変わるのか、具体的にお聞きします。また、このことによって、駐輪場の増減がどうなるのかについても伺います。
 

【松川総務部長】
例えば、銀行における施設規模、設置義務台数がどのように変わるのかについてお答えをいたします。
駐輪場の設置義務台数につきましては、店舗と面積を施設用途ごとの基準面積で割って得た台数の合計値が、20 台以上の場合に設置が必要となります。駐車場整備地区における銀行等の施設規模は、原単位 20 台を掛けた数値が、設置義務の最小規模となりますことから、店舗と面積につきましては、現行条例では 1400 平米、改正条例では 5000 平米となります。これにより、銀行における設置義務台数につきましては、原単位が現行の 70 平米に 1 台から 250 平米に 1 台となりますので、おおむね 3 分の 1 の台数となります。銀行の他現行の対象施設用途については、緩和傾向となりますけれども、通勤利用者の駐輪が多い実態を踏まえまして、物件等が多い事務所ビルについて、新たに設置義務の対象とすることから、相対的な設置義務台数は現行条例よりも増加するものと考えております。
以上です。
 

【吉岡委員】
 原単位に 20 をかけた数字が、対象施設面積になるということで、これまでは 1400 平方メートルで 20 台だったところ、5000 平方メートルで 20 台になるわけですから、同じ 5000 平方メートル換算すると、現行では 70 台改正したら、20 台分の台数で良くなるとのことです。また、現行では、1400 平方メートル以上の店舗は対象となっていましたから、これまで対象となっていた施設も5000 平方メートル未満の施設は、駐輪場設置義務がなくなります。駐輪場そのものの数も減少することになります。駐輪場の数も台数も減ってしまうことは明らかだと思います。他の施設用途の場合でも、小売店舗および飲食店は 2900 平方メートルから 4200、パチンコ店を除く遊技場の場合は2800 平方メートルから 3400、そしてパチンコ店では 600 平方メートルから 1200 と、いずれも緩和されます。このことは、事業者にとっては、設置義務の対象から外れるところが出てくる場合や台数を減らせることで、設置義務の緩和になると思いますが、パブリックコメントでも意見が上がっているように、自転車を利用する市民にとっては、今でも都心で駐輪場が足りないのにますます不便になってしまうのではないでしょうか。
 

 次に、自転車等駐車場の設置義務台数の緩和についてです。これも新設されたものです。資料には、施設が生じさせる自転車等の駐車需要が当該施設の規模に照らして著しく少なく、周辺の生活環境の保全と都市機能の維持に支障がないと市長が認める場合は、設置義務台数を緩和できるとなっています。銀行の場合で見ますと、現行では 1400 平方メートルの施設ですと、20 台の駐輪場設置の義務が生じますが、市長が認めれば、15 台とか 10 台とかの場合もいいですよということになると思います。
 そこで質問ですけれど、自転車等駐車場の設置義務台数の緩和について、周辺の生活環境の保全と都市機能の維持に支障がないと市長が認める場合は、どのような場合なのかを伺いいたします。
 

【松川部長】
 設置義務台数の緩和に関しまして市長が認める場合についてお答えをいたします。
今回の条例改正では、新築または増築された施設が公共地下通路等に接続され、公共交通の利用が多く、自転車の駐車需要が少ないと見込まれる場合や、事務所などの施設用途で、就業規則等で自転車利用を認めていないなど、自転車の駐車需要が少ないと市長が認める場合に、設置義務台数の緩和を行うものでございます。なお駐車場の設置に係る届け出を行う前に、建物所有者から台数緩和に係る申請を提出してもらい、個別の案件ごとに審査を行って、判断をしていくものでございます。以上です。
 

【吉岡委員】
 昨年行ったパブリックコメントには、そもそも今でも駐輪場がなく、困ることが多すぎる。もっと駐輪場増やすようにさせなければならないのに、これは銀行の数ですけれど、70 平米を 250 平米緩和するのは認められないとか、大規模な店舗ばかりではなく、札幌は小規模な店舗が多いので、そういう店に自転車で行っても周囲に迷惑をかけないようにすべきだし、自転車で行けるようにしてほしいなどの意見が寄せられています。
 次に、画地距離の緩和についてです。これも新設されました。現行では、自転車等駐車場の設置場所は原則、店舗棟から 50m 以内となっております。そこで質問ですが、このたびの改正では、市長が認める場合に、駐車場整備地区にあっては、概ね 250m 以内に緩和できるとありますが、現行で50m にしている理由この度、250m に変更する理由について伺います。
 

【松川部長】
 画地距離に関しまして、現行条例では概ね 50m 以内としている理由および改正条例でおおむね250m 以内に緩和する理由についてお答えをいたします。
現行条例におきましては、各地距離をおおむね 50m 以内としておりますのは、国が作成した自転車駐車場附置義務条例の雛形、いわゆる標準条例におきまして、各地距離を 50m 以内と定めているため、この数値を採用しているものでございます。また、改正条例において市長が認める場合、おおむね 250m 以内に緩和することができる規定につきましては、今回実施をいたしました実態調査の利用者アンケートの結果ですとか、他都市の条例における各地教委の状況を踏まえて算定し、設定したものでございます。以上でございます。
 

【吉岡委員】

  自転車は止めてすぐに目的地に行けるのが魅力であり強みです。駐車場が減る、遠くなるでは不便になって、結局、路上駐車が増えるのではないでしょうか。条例改正は、駐輪場設置対象施設用途に飲食店と事務所を追加する一方で、現行では設置義務のある小売店や銀行、遊技場などの事業者にとっては大幅緩和されることになり、そのことによって、自転車利用者にとっては利便性が大きく損なわれることになります。エコな乗り物として推進される自転車ですから、市民の利便性向上のための改正にすべきと申し上げ、質問を終わります。